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会則
横浜旭区合気塾 会則
第1条(名称)
- 本会は「横浜旭区合気塾」(以下、「本会」という)と称す。
- 事務局を代表の住所に置く。
第2条(目的)
- 本会は、現代合気道のみならず、江戸時代以前に起源を持つ大東流合気柔術の理合を取り入れた修練を通じて、心身の鍛錬および技術の向上を図り、合気道の普及発展及び地域の教育活動に寄与することを目的とする。
第3条(活動)
- 本会はその目的を達成するために、定例の稽古の他、年2回の昇級・昇段審査、演武大会などへの参加を行う。
第4条(会員)
- 本会の会員は、原則として中学生以上とする。
- 本会の会員は、第2条の目的に賛同する者とする。
第5条(入会)
- 入会を希望する者は、公益財団法人合気会の定める入会金8,800円を添えて入会申込書を代表者へ提出し、承認を得るものとする。
第6条(会費)
- 会費は月額2,500円を徴収する。
- 会費には設定された稽古日の他、月1回の綾瀬市・海老名市合気会への稽古参加費用を含む。
第7条(休会)
- やむを得ない事由により、2か月以上稽古に参加できない場合は、前月までに休会届を提出することにより休会を承認する。
- 休会中の会費は不要とする。但し、前月までに申告がなければ会費を徴収するものとする。
- 休会中は稽古の参加、審査の受審、演武会等の参加はできない。
- 仕事や体調の事由によるやむを得ない休会は、長期間を認める。
第8条(退会)
- 退会の届け出は月単位とし、会費の日割り返金は行わない。
- 連絡なく6か月以上稽古に参加しなかった者は、退会とする。
- 会員としてふさわしくない言動・行動があった場合、本会からの退会を勧告することができる。
第9条(昇級・昇段審査)
- 昇級・昇段審査は、公益財団法人合気会の定める規定のもと、原則として毎年2月と8月に行う。
- 規定の稽古日数及び技術の修得を満たす者には、代表より受審可能である旨を申告する。
- 受審者は、審査日1週間前までに審査料を添えて昇級段審査願を提出する。
- 昇級審査の結果、不合格となった者は、1か月以内に再審査を受けることができる。2回目の不合格となった場合は、半年後に再審査となり、審査料の半額を返金するものとする。
- 昇段審査の結果、不合格となった者は、半年後に再審査となり、返金は一切しない。
第10条(会計)
- 本会の運営費用(道場使用料・電気代、用具購入費用、事務手数料、資料代、指導者・顧問謝礼等)は、会費をもって充てる。徴収した会費は道場運営に関わる経費にのみ使用する。
- 各会計年度において収支決算に余剰が生じた場合は、次年度の運営費として繰り越す。
- 会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
附則
本会則は、2026年4月1日より施行する。